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常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 施設入所支援  障害者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練)  自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。  (注)宿泊型自立訓練もあります。 就労移行支援  一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型・B型)  一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 共同生活介助(グループホーム)  夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。 就労定着支援  就労移行支援等の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された人に対し、一定期間、就労を継続するために各事業所、医療機関等との連携調整や日常生活及び社会生活を営む上で必要な支援を行います。 自立生活援助  障害者入所施設やグループホーム等から一人暮らしに移行した人に対し、居宅における自立した日常生活を営む上で必要な理解力や生活力を補うため、一定期間、定期的な巡回訪問等により相談支援や情報提供及び助言等の支援を行います。 3 サービスを受けるための手続き (1)相談、(2)支給申請 どのようなサービスが必要か、どのような指定事業者・施設があるのかなどの相談や情報提供及び申請の受付を各区福祉課で行っています。受けたいサービスが決まったら申請書を提出します。 (3)支給決定 介護給付を希望する場合 まず、広島市が認定調査を行います。その結果や医師意見書などによる審査会での審査を踏まえ、広島市が障害支援区分(区分1から6)の認定を行います。さらに検討事項やサービスの利用意向などを踏まえ、支給決定を行い、受給者証を交付します。 訓練等給付を希望する場合 まず、広島市が認定調査を行います。さらに検討事項やサービスの利用意向などを踏まえ、広島市が暫定支給決定を行います。一定期間、サービスを利用された後、それを評価し、個別支援計画を立てて本支給決定を行います。 4 支給決定までの流れ  障害福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、 障害者の心身の状況(障害支援区分) 社会活動や介護者、居住等の状況 サービスの利用意向 訓練・就労に関する評価を把握 その上で、支給決定を行います。 5 費用  所得に応じた月ごとの上限額までの1割の定率負担です。一部のサービスには食費・光熱水費等の実費負担があります。  定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減制度があります。 月ごとの利用者負担の上限額 (障害者の場合) 生活保護世帯 0円 市民税非課税世帯 0円 市民税課税世帯 市民税所得割16万円未満の居宅で生活する障害者 9,300円 上記以外 37,200円 (障害児(施設に入所する18、19歳も含む)の場合) 生活保護世帯 0円 市民税非課税世帯 0円 市民税課税世帯 市民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児 4,600円 上記以外 37,200円 寡婦(夫)控除のみなし適用について(※令和3年度(令和2年分)の税制改正において、未婚のひとり親の方を対象とした控除が新設されたことに伴い、みなし適用を終了しました。)  平成30年9月1日から、婚姻によらないで母または父となり、現在も婚姻状態にないこと等の要件を満たす場合には、申請に基づき、利用者負担の上限月額の算定にあたり、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。  申請を希望される方は、次の必要書類を添えて、各区福祉課までご提出ください。 対象となる方 婚姻によらないで母となり、現に婚姻(※)をしていないもののうち、扶養親族または生計を一にする子を有するもの 1に該当し、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの 婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの ※ 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。 必要書類 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(※各区保健福祉課(東区は福祉課)の窓口にあります) 申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 子の所得証明書(※申請者の扶養親族である場合は省略可) 注意事項 生活保護世帯、市民税非課税世帯の方は、申請されても利用者負担の上限月額は変わりません。 課税世帯の方であっても、利用者負担の上限月額が変わらないことがあります。   介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [Excelファイル/248KB] 介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 [Excelファイル/251KB] 障害福祉サービス等の申請に係る主治医意見書 [Wordファイル/39KB] 障害福祉サービス等の申請に係る主治医意見書(難病等対象者) [Wordファイル/40KB] このページに関するお問合せ先 健康福祉局 障害福祉部 障害自立支援課自立支援係 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所本庁舎3階 Tel:082-504-2148 Fax:082-504-2256 [email protected] Tweet<外部リンク> 障害福祉のご案内 障害福祉サービス等における減免制度(新型コロナウイルス感染症関連) 相談機関のご案内 障害のある方とそのご家族等の相談窓口その他の相談機関 障害者総合支援法関係 障害者総合支援法の概要広島市障害者自立支援協議会障害福祉サービス関係施設リンク 障害児通所支援 障害児通所支援とはお知らせ 医療的ケア児・者等への支援 福祉用具 補装具日常生活用具難聴児補聴器購入費助成事業 事業者情報 広島市内の障害福祉サービス及び地域生活支援事業 事業者一覧等指定障害福祉サービス等事業者の指定取消についてグループホーム入居状況一覧 就労支援・雇用促進 見つからないときは よくある質問と回答 このページを見ている方はこんなページも見ていますPeople who viewed this page also viewed these pages 広島市役所 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 代表電話 082-245-2111 地図・交通手段 ご利用ガイド よくある質問と回答 市政へのご意見・ご要望 開庁時間 詳細 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで(ただし、似島出張所は8時から16時45分) ※祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日は閉庁 ※窓口へは、17時までにお越しいただきますようお願いします。(ただし、似島出張所は16時30分まで) <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> <外部リンク> 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